
不動産取引では「瑕疵」という言葉を良く使用します。
不動産以外ではほとんど耳馴染みのない言葉「心理的瑕疵」について説明してみたいと思います。
土地建物など目に見える物理的な欠陥を指す「物理的瑕疵」。
建築基準法や都市計画法等に触れる欠陥を指す「法律的瑕疵」。
不動産そのものではなく周辺環境に関する問題を指す「環境的瑕疵」。
そして「心理的瑕疵」。
「心理的瑕疵」とは、ざっくりと申しますと買主や借主にとって心理的な抵抗が生じる恐れがあることを指します。
買主や借主の受けとめ方に寄与しますので明確な基準はございません。
前住人の自殺や他殺、孤独死、事故死
同じ物件内や周辺での事件や事故
近くにお墓や心霊スポットがある
騒音や悪臭が発生する施設がある
暴力団事務所がある
『それを事前に知っていたら、この物件を買おうと思わなかった』というものです。
宅建業法では、宅建業者が告知義務を負うことを定めているため、瑕疵について知りながら故意に伝えなかった場合は宅建業法違反にあたります。
自殺、殺人事件、不審死、変死、焼死などに加え、隣の部屋で事故が起こった場合も告知義務にあたると判断されます。
一方、病死や自然死等の事件性がないもの、マンションの飛び降り自殺も心理的瑕疵に該当しないとして告知義務に当たらないと考えられます。
ただし、長期間発見されず腐乱した状態の死亡の場合は、心理的瑕疵に当たる可能性があります。
先般説明しましたが心理的瑕疵には明確な基準がありません。
受け手の感情が重要視されるため、とにかく不動産取引において瑕疵に該当することがないかきちんと確認調査をおこない告知すること、そして重要事項説明書に記載の上説明することで後のトラブル防止に努めています。
よく不動産屋のガラスにたくさん貼ってある物件情報に【告知事項あり】と記載があったら心理的瑕疵があることが多いので必ず確認をするようにしてみてください
佐鳥