2022年07月26日

用途地域って?

皆様が不動産を購入しようと検討なさる時に不動産屋さんからインフォシートと
言われる物件資料を預かることが一般的かと思います。

よく不動産屋さんのガラスにたくさん貼ってあるアレです。

そこには小さい字で建蔽率や容積率、地目など項目が沢山あります。

そのなかでひとつ皆様に注目いただきたい項目をひとつご紹介いたします。
それは【用途地域】といわれるものです。

なんだそれ?
ですよね。

ただこれが結構大切なことだったりします。

用途地域とは、都道府県知事が指定したその地域の趣旨であり、以下の13種類に分類されます。  
 

上記の13種類の用途地域はただ単に指定されているわけではなく、それぞれの用途地域は建築できる建物が指定され、以下のように制限があります。

 

第一種低層住居専用地域   

一戸建てなどの住宅、診療所、小中学校など

 

第二種低層住居専用地域  

第一種低層住居専用地域に建築できる建物に加え、床面積が150㎡以内の店舗など

 

第一種中高層住居専用地域 

中高層階建てのマンション、床面積が500㎡以内の店舗や飲食店など

 

第二種中高層住居専用地域  

第一種中高層住居専用地域に建築できる建物に加え、床面積が1,500㎡未満の店舗や事務所など

 

第一種住居地域   

住宅や床面積が3,000㎡未満の店舗など

 

第二種住居地域   

住宅や床面積が1万㎡未満の店舗など

 

準住居地域   

第二種住居地域に建築できる建物に加え、展示場や遊技場、劇場など

 

田園住居地域   

農業の利便性を向上するための飲食店、農産物の直売所など

 

近隣商業地域   

住宅やスーパーなどの店舗、小規模な工場など

 

商業地域   

近隣商業地域に建築できる建物に加え、大規模な百貨店など

 

準工業地域   

住宅や危険物を取り扱わない工場、大規模な店舗や商業的な娯楽施設など

 

工業地域   

住宅や危険物を取り扱う工場、床面積が1万㎡未満の店舗など

 

工業専用地域   

主に工場のみ

街並みを計画的に開発するために用途地域はあります。

工業専用地域に小学校や中学校、または住宅街の隣が大規模工業地域では落ち着いて生活できませんよね。

また、第1種低層住居専用地域 、第2種低層住居専用地域 、田園地域については高さが10m(一部12m)
までの物しか建築することはできません。
普通の住宅街に突然5階建てのビルがあったら周りの住宅は陽当たり含め生活に支障があります。

そうした街並みの統一感と生活環境を守るために、それぞれの地域に制限が あるわけです。

 
皆様も不動産の購入の際、インフォシートから用途地域を意識してみてください。

自分の建てたい建物が立つのかどうか?
そんなところからも読み取れます。

無論、質問いただけましたらお客様のご希望の建物が建つのかどうかきちんとお答えいたします。


 
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