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国土交通省の規定でいうところの新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)と規定されているのです。
つまり、新築として扱えるのは、過去に誰も入居したことがない、建築後1年未満の物件ということです。