2022年08月07日

越境物がある不動産、、、困ったなあ、、、

先日、売却査定依頼のご連絡をいただき現地を見させていただいた時に、お客様の土地の杭を超えて擁壁が数十センチ越境して設置されていました。

 こうした越境物がある不動産は結構ある話です。隣地の方ときちんと話がついているのであればさほど問題ではないのですが、いずれにしても売却するには、隣家と越境について協議し、事実確認を改めてしっかりとしておくことが重要です。

 「すぐにはみ出ている分を壊してください!」と言って隣地との関係が悪くなるということも考えられます。ですので、例えば「再建築をする際には壊せてくださいね」など書面をもって双方が約束を交わすということが一般的です。

 では覚書には具体的に何を記しておくべきでしょうか。覚書とは、互いに合意した内容を確認したり、結んだ契約についての補足や変更などについて記載した書類のことです。

覚書を作成しておくことで、当事者間で越境を認識し、現状のままで良いという合意がされた証拠となります。覚書には以下の内容などを記載しておきましょう。

 

    屋根や樹木などが越境していること

    境界線を示すこと

    将来建て替えを行う時などに越境を解消すること

    所有者が第三者に変わった場合でも記載内容を継承すること

 

不動産売却時にはこの④があると購入する方も安心できますね。覚書があることで、認識のずれによるトラブルを防ぐことができます。売却前には必ず覚書を作成し、内容を買主へ継承することが大切です。

皆様も一度隣地の境界杭を確認してみることをお薦めします。

ページの先頭へ