
そんなことはありませんよ(;^_^A
説明していきます。
購入を決めた不動産があったとします。
不動産屋さんに相談に行くと「買付証明書」に記入するという作業があります。
この書類に法的な効果はありません。
では何に効果があるかというと2点
一つは、当該不動産の広告を止めてもらい他者に購入される恐れを回避することができます。
もうひとつとして、売主様に購入する意思を伝える効果です。これも大切なことです。口頭だけで「買います」と言ってもお互いに「ホントに買うのかなあ。。」と不安を覚えます。
ですのでまず不動産売買取引の第一段階はこの【買付証明書】から始まります。
「買付証明書」を記入する際に大切な事として、前述したとおりあくまでも購入の意思を伝えるもので売買契約が成立したわけではありません。買付証明書を提出してもキャンセルも手付金も必要ありません。
とはいえ「やっぱり買うの止めた」となると、この書面を預かった不動産屋の信用は失墜します。また、そういった情報は不動産屋同士のネットワークで共有されることも考えられます。不動産屋同士の横の繋がりは皆様が思うより深かったりします。
いずれにせよ、実際に購入の意思表示を伝えるものになるため、適当に記入して提出するのだけは避けた方がよいでしょう。
【買付証明書】を提出して売主が受理するといよいよローンの仮申し込み→売買契約→ローン本審査→決済と進んでいきます。