
土地などの不動産について、土地権利者でなくても一定期間土地占有を継続すると時効の成立により権利取得できることがあります。
一定の要件を満たしていれば占有者が権利者になり得ます。
とはいえ、時効取得は民法で定められているものの要件は非常に複雑です。
細かくは専門の司法書士や弁護士に相談すべきですが、きわめて簡単に説明させていただきます。
民法では、権利を一定期間継続的に行使した者は、その権利を取得できる「取得時効」という制度を定めています。
取得時効が完成した場合、占有者は時効の起算日に遡って、当該権利を原始取得します(民法144条)。
これを【時効取得】といいます。
時効取得の代表的なものが不動産などの所有権です。(民法162条)
善意無過失の場合は10年
悪意または有過失の場合は20年
専門用語で申し訳ございません。簡単に言いますと
土地を占有することを双方同意の上で悪気なく、または他人の物である(自分の物ではない)ことについて知らずに占有を開始し10年経ては時効成立ということです。
これに対して、双方の同意なく悪意をもって(例:無断で占有、無断で建物を建てて占有)、または他人の物であると知って占有を開始し20年経過すると時効成立です。
時効成立を正規の権利者が防ぐためには退去や申し立てをする必要があります。