
農地転用を簡単に言いますと、そのままですが「農地を農地以外のものに転用する」ということになります。
たとえば、農家が畑をつぶして自宅を建てる場合を指します。
農地の定義として、「耕作の用に供されている土地」と位置付けれています。
ちなみに登記簿記録の地目がどうであれ、見た目に田畑であるならばそれは農地として定義されます。
現在日本では、農業生産力の低下を招かぬよう農地法という法律に農地は守られており個人の意思のみで転用することは許可されないようになっています。
農地転用は条件によって手続きは多岐に渡りますが大きく分けて2パターンあります。
①
農業委員会へ‟届け出”をする場合
農地が市街化区域内にある場合は、各市町村が指定する提出書類を農業委員会に提出
②
都道府県からの‟許可”が必要な場合
農地が市街化調整区域内の場合は、都道府県知事からの許可が必要となります。
農地転用の許可基準は2つあり立地基準と一般基準です。
ここでは基本的に許可される場合とされない場合の農地を簡単に見ていきましょう
立地基準
立地基準とは農地を5つに区分し、それに従って転用可否を判断する基準です。5つの区分は農地の優良性や周辺の市街化状況によって決められます。区分それぞれに許可要件が定められており、農地転用が可能か不可能かもしくは難易度が変わってきます。
●第2種農地
鉄道の駅が500メートル以内にあるなど、近い未来に市街地化が見込まれる農地のことを指します。
また、農家ではなく個人で耕しているような小集団の農地です。
農地の未整備で生産力が低く、第3種農地に立地困難な場合に許可されます。
●第3種農地
鉄道の駅が300m以内にあるなど、市街地化への見込みが著しい区域にある農地のことを指します。
第3種農地の場合は原則許可されます。
日本の農業生産力を保つために原則転用が許可されていない農地があります。
農用地区域内農地
農地の中でも特に高い生産力があり、農業振興地域に指定され、宅地や農業以外の用途に変えるのを厳しく法律で制限されている農地です。
甲種農地
市街化調整区域内の農地で、特に良好な営農条件を備えている農地です。
第1種農地
約10ヘクタール以上に広がる集団的な農地で、農業公共対象農地であり、生産力の高い農地です。ただし、甲種農地と第1種農地では農業用施設・農業物加工や販売施設等の建築などは許可されることがあります。